司法書士の印鑑

司法書士の印鑑

司法書士の業務においては、不動産の登記に関する書類作成などで印鑑を多用します。この際に使用する印鑑は、職印として司法書士会で登録することが義務付けられています。

この印鑑は個人印鑑や法人印鑑とは異なる先生印(資格印、職印)という形式で作るのが普通です。これはその名称の通り司法書士などのいわゆる士業の方が用いる印鑑のことです。

印鑑の作成について

司法書士の刻印には「司法書士」という資格名と名称が記されており、基本的には右から資格名、氏名、印として構成がされています。といってもこれは基本のパターンであり、オーダーメイドで位置を変えることも可能ですが、都道府県の司法書士会にこの印鑑に関する規定がありますので確認してから作成しましょう

印鑑の出来上がりは資格名・氏名の文字数によって異なりますので、注文の際は印字の配置のバランスに注意しましょう。

司法書士に限らず、一般的に士業の先生印としては丸印と角印の2種類を用意します。丸印は契約書などの重要な書類に用い、角印は請求書や領収書といった普段の日常業務で使う書類に用います。

大場
大場

実際に注文する際には資格名と氏名のバランス、サイズを考慮しましょう。実際の利用については場面ごとの使い分けさえ理解しておけば他の印鑑との目立った違いはありません。

※ 印鑑の資格と名前の配置や、「之印」を入れてはいけないなどの決まりがある場合がございますので、作成前に所属している団体に事前に必ずご確認することをお奨めいたいます。