捨印とは何? 意味や使い方を解説

あなたは不動産業者とアパートなどの賃貸契約を交わす際、「ここに捨印(すていん)をお願いします」と言われた経験はありませんか? 

「聞き慣れない言葉だけど、さっさと契約を済ませたい」と、言われるままに印鑑を捺してしまった……という方は少なくないかもしれません。しかし、何も考えずに捺すのは、実は大変危険なことなのです。

この記事はそんな「捨印」について、一体どんな意味を持ち、どんな効力があるのか、相手に捨印を求められたとき、どのように対応すればいいのか、などを解説します。ぜひ最後までご覧ください。

捨印とはどんな意味?

「捨印」とは、契約書などの文書の余白に印鑑を捺すことで、あとで書類の訂正があった際、訂正印代わりに使うためのものです。

通常、契約書などに訂正をおこなう場合は、間違いがあった箇所に二重線を引き、正しい内容を記入した後、そこに訂正印を押します。しかし相手方が文書を保管していると、その場ですぐに訂正ができません。

「遠方なので訪問するのが難しい」というケースもあります。逆に、こちらが文書を保管していて、相手の訂正印をもらわなければならない場合も、やりとりに手間がかかります。

tそこで、捨印を文書の余白に残しておけば、本人の代理として相手方が訂正することができます。こちらが文書を持っていて相手の訂正印が必要な場合も、相手の代わりにこちらで訂正をおこなうことが可能です。

つまり捨印とは、「後で文書の内容がどのように変更されても構いません」という意思表示になるわけです。

煩雑な訂正もスピーディーにおこなえるので効率がよいですが、その一方で、自分が意図していない内容で訂正されてしまうリスクもあるので注意が必要です。

捨印を捺す位置と訂正方法は?

捨印を捺す位置について特にルールはありませんが、文書の上の余白に捺すのが一般的です。もし捨印用の捺印欄があればそこに捺します。契約書が複数枚ある場合は、すべてのページに捨印を捺し、捺す位置も統一しておきます。

なお捨印は、文書の署名捺印欄に捺した印鑑と同じものを捺さなければ効力がありません。訂正印のような異なる印鑑を捺さないように気を付けましょう。

捨印を使った訂正方法は次のとおりです。

1、間違いがあった箇所に二重線を引いて、その箇所の近くに正しい内容を記載する。

2、捨印の隣に、訂正する文字数と正しい内容の文字数を記入する(〇〇文字削除 〇〇文字追加など)。同じページに訂正箇所が複数ある場合は、訂正する文字数・正しい内容の文字数の合計をそれぞれ記入する。

訂正印を使用する場合、訂正の箇所すべてに捺さなければいけませんが、捨印は同じページに間違いが複数あっても1つの印影でこと足ります。作業の手間が省ける意味でもメリットがありますね。

気を付けたいのが、重要な箇所の訂正には使えないということ。捨印は一般的に、誤字や脱字、書き損じなど軽微な間違いを訂正する際に効力があります。契約内容や金額など重要となる箇所の訂正には使用できません(過去に判例あり)。何でもかんでも捨印で訂正できるわけではないので、知識として覚えておきましょう。

捨印を捺す時の注意点 

先ほども書いたように、捨印は便利である一方で、不当に書類内容を書き換えられてしまう恐れもあります。

捨印は絶対に必要なものではありませんが、相手から「捨印がないと受付できない」など、しつこく求められる場合もあります。

その際、下記の対応をしておけば、ある程度のリスク防止につながります。

書類のコピーをとる

捨印を捺した書類のコピーをとっておけば、仮に書類を悪用されてもコピーが証拠となります。複写式の申込書の「お客様控え」には捨印欄が省略されていることがあるので、原本のコピーを忘れずにとるようにしましょう。

捨印であることを明記する

捨印を悪用されないよう、印影の上などに「捨印」と明記しておきます。捨印以外の用途で使われてしまうリスクを減らすことができます。

また、捨印によるリスクが高いという点で、注意が必要なのが「委任状」です。

委任状とは、本来なら自分自身でおこなうべき事項の手続きを、第三者に委任したことを記載した文書のことです。

特に注意したいのが、委任内容や代理人の記入欄が空白の状態のものである「白紙委任状」。捨印を捺した後、委任内容や代理人を勝手に書き込まれる可能性があるので、非常に危険です。相手に求められても、捨印を捺さない旨をしっかり伝えましょう。

捨印はケースバイケースで使い分けを

ここまで捨印の意味や、どんな効力があるのかなどについて紹介しました。

捨印は、契約書など書類の訂正を代理で済ませることができるのでとても便利ですが、一方で、書類の内容を不当に書き換えられてしまうなどのリスクもあります。どんな書類にも気軽に捨印を捺すのは大変危険です。

行政書士や銀行窓口での契約など、自分にとって信用できる相手に対しては捨印を使い、それ以外の書類は、本人が訂正印を使って訂正することを心がけましょう。