会社の意思決定を契約の場などで確認する代表印ですが、その持ち主が亡くなってしまえばもちろんその効力はありません。そもそも代表印や実印の登録は本人の死亡によって住民票が消除されるとともに抹消されるしくみになっています。このような場合はどうすればよいのでしょうか。
大場
まずは新しい代表の選出とともに新たな代表印を用意する必要があります(ただし、代表印に個人名が記載されておらず「代表取締役印」など役職名で記載してあれば代替わりしても使うことができますが、この場合も新代表による改印届けは必要となります)。
旧代表死亡から新代表選出までにタイムラグがあり、その間に各種決裁や銀行との取引をしなければならない場合もあるでしょう。この場合は代表代理として契約に望むことになるわけですが、取引相手との了承を得ながらことを薦めることになります。
いずれにせよ、まずは新しい代表印の準備をできるだけ早く進めるべきであることに変わりはありません。