実印登録をした印鑑を新調したくなった。どうすればいい?

作りなおしが必要?

実印が破損してしまい印影が変化してしまった、悪用されたため新しく作り直したい、新しく買った印鑑に変更したい…などの理由で実印を変更したい場合はどうすればよいのでしょう?

実印は、実印としての届け出をする必要があります。しかし実印は本人性を証明するものであり、2つも3つも作れるものではありません。

したがってまずは現在登録してある印鑑を廃印とする手続きをとり、改めて新しい印鑑を登記することによって新しい印鑑を実印登録することになります。

実印の管理はそれを登録した市区町村の役場が行うので、まずは実印登録を行った窓口に行って「印鑑登録廃止申請書」を提出することになります。これによって現在の印鑑は実印としての法的効力を失います。

廃印が終了すれば、新たな印鑑を用意して印鑑登録と同様の手続きで改印手続きを行い、新たな印鑑証明書を発行してもらうこととなります。この変更手続きは何度でも行うことができます。

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