実印を紛失した場合はどうする?

まずは慌てずに

実印は取引や契約など重要な場面で使用するものであるだけに、紛失してしまえば不安になるものです。しかし、必要以上に慌てる必要はありません。

実印を作った時の手続きを思い出してください。実印を自治体の受付窓口に届け出る時、「印鑑登録」という手続きを行いませんでしたか?このとき、「印鑑登録証明書」という書類を発行してもらったはずです(印鑑登録についてはこちらのページをご覧ください)。

大場
大場

実印は、基本的にこの印鑑登録証明書とセットで初めて本人証明としての効力を発揮するものです。したがって、仮に実印だけが誰かの手に渡ったとしても、それだけで不正使用をすることはできません。

しかし、対処は早めに

とはいえ、他人が自分の印鑑を乱用するだけでも煩わしいトラブルに巻き込まれる可能性は増えます。また、 印鑑登録証明書がなければ不正使用はできないということは、逆に言えば印鑑登録証明書を偽造されてしまえばそれは実印として通用してしまうことになります。こうなると重要な場面であなたになりすますことが可能になってしまいます。

大場
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他人の手に実印が渡ったとしても印鑑登録証明書を不正発行させる猶予を与えないために、できるだけ早く対処をする必要があります。具体的には、次のような3つの手続きを済ませておくことで安心して対応することができます。

印鑑登録証明書を不正発行させないために必要な3つの手続き

1.印鑑登録をした場所への届け出

2.新しい印鑑で改印届を提出する

3.警察への届け出

1.印鑑登録をした場所への届け出

まず、印鑑登録を行った自治体の窓口において実印の紛失届を提出します。これによって印鑑登録証明書の発行ができなくなり、なりすましの第三者による府令発行をふせぐことができます。

2.新しい印鑑で改印届を提出する

実印はもうないのですから、新たに実印を登録しなければなりません。これは、同様に印鑑登録を行った窓口に新しい印鑑とともに改印届を提出することによって行われます。この手続によって以前の印鑑は効力を失い、印鑑登録証明書を作ることができなくなります。

3.警察への届け出

これで新たな印鑑証明書発行はできなくなるとはいえ、他人の手に自分の印鑑があることはあまり気持ちのよいものではありませんし、何らかのトラブルに巻き込まれる可能性がないとはいえません。警察に紛失届・盗難届を提出しておくことにより、このような問題が起きたときもスムーズに対処することができます。

個人印鑑2本セット
個人印鑑3本セット