ハンコと聞いて、真っ先に思い浮かぶのが、「実印」「銀行印」「認印」でしょう。
この3つのハンコ、それぞれにどんな違いや特徴があるか、知っていますか? 「何となく分かるけど、明確には答えられない」という方は少なくないはず。そこで、実印と銀行印と認印の特徴について、分かりやすく解説します。
金属製のハンコでも銀行印や認印になる
日常生活で使うハンコは、主に実印・銀行印・認印の3つに分類されます。ハンコの形状で分けられるのではなく、それぞれに役割があって、使用用途が異なります。それではひとつずつ見ていきましょう。
実印
実印とは、住民登録のある市町村役場に登録したハンコのことです。自治体がそのハンコの持ち主を示す証明書(印鑑登録証明)を発行してくれるため、最も信頼性が高い意思の証明として重要な契約時に使われます。例えば土地の売買や、自動車の購入といった手続きに必要です。
銀行印
銀行など金融機関に届出をしているハンコです。用途は銀行預金や郵便貯金など。1本のハンコで複数の口座を開設している人が多いようですが、万全を期すなら金融機関や口座ごとに違うハンコを使うのが安全です。
認印
家庭での荷物の受け取りや、職場でもよく使われるハンコ。認印と聞けば気軽にポンポン捺してしまいそうですが、認印であっても、重要書類に捺印すると「実印」と同じ効力が生じる場合があります。捺したことでその人の意思を表すことに変わりはないので、慎重な取り扱いが求められます。
基本的に、実印・銀行印・認印はハンコの材質を問いません。例えば金属製のハンコを荷物の受け取り用に使っていれば「認印」ですし、金融機関に届出をおこなったものなら「銀行印」になります。つまりハンコの材質にかかわらず、使う用途によって実印・銀行印・認印のカテゴリが決まるのです。
ハンコの形は「丸棒」が一般的
また、ハンコの形状によって用途が決められているわけではありません。ただし、長年の慣習として「丸棒」を使うのが一般的です。
丸棒とは、真っ直ぐで天頂部が丸みを帯びたハンコのことで、印面(文字が彫られたハンコの底面のこと)は丸型をしています。日常生活でよく見かける形のハンコですね。
丸棒の長さは60mmのものがほとんどですが、印面のサイズは実印・銀行印・認印とそれぞれ違います。銀行印や認印は長年の慣習を基にしたサイズが使われています。
実印のサイズ
男性用が直径15~18mmの丸印、女性用が直径13.5~15mmの丸印が一般的。実印は、自治体の印鑑条例によりハンコのサイズが規定されているので注意が必要です(後述します)。
銀行印のサイズ
実印よりも小さく、男性用は直径13.5~15mmの丸印、女性用は直径12~13.5mmの丸印が多いです。
認印のサイズ
銀行印よりも小さく、男性用は直径10.5~13.5mmの丸印、女性用は直径9~12mmの丸印が一般的です。
実印のサイズは印鑑条例で決められている
実印は、自治体の印鑑条例によりハンコのサイズが規定されており、「一辺の長さが8mmの正方形に収まらず、25mmの正方形からはみ出さないもの」と定めているところが多いです。中には「6mm~25mm」「7mm~25mm」など、小さい印影も登録できる自治体もあります。
他にも印鑑登録の条件について、多くの自治体が共通して次のように定めています。
・市区町村に住民登録している15歳以上が登録できる。ただし「意思能力を有しない者」は登録できない。
・同一世帯で同じ印鑑は登録できない。
・登録できる印は1人1点に限定する。
・ゴム印など印面が柔軟なもので、押し方によって印影に相違が生ずるものは登録できない。また摩滅しやすい印材のものも登録できない。
また印鑑登録の際、文字の書体についても決まりはありませんが、「判読できない文字は不可」としている自治体が多いです。
実印として印鑑登録する場合、気を付けたいのが「各市町村によってルールが規定されている」ということ。
例えば同じ内容のハンコでも、「A市では登録できてB市では登録できない」ということもあります。実印を作る際は、該当する市町村のホームページなどから、印鑑登録規定を確認しましょう。
日常生活と関わりが深い3つのハンコ
ここまで「実印」「銀行印」「認印」の特徴について紹介しました。
実印・銀行印・認印のカテゴリは使うハンコの用途によって決まります。
ハンコの形状は「丸棒」が多く、印面のサイズはそれぞれ違います。実印の場合は、自治体の印鑑条例によってサイズが規定されています。
私たちの日常生活に深くかかわっている実印・銀行印・認印。それぞれの役割について、豆知識として知っておくと役立ちますよ。