ビジネス間での取引や土地の売買、会社設立など、重要な契約を交わす際には印鑑が欠かせません。
しかし、なぜこのような重要な契約には印鑑が求められるのでしょうか? 「印鑑を押さなくても両者の合意があれば契約できるんじゃない?」、「押さないといけない法律があるの?」…と首をかしげる人は少なくないかもしれません。
また、印鑑には実印の他、認印などがありますが、契約書類に認印を押すのはセーフ?それともアウトなのでしょうか?
そこでこの記事は、印鑑の法律的な効力について紹介します。これを読めば、契約を結ぶ際、なぜ印鑑が必要なのかが分かります。ぜひ最後までご覧ください。
契約時に印鑑を押す理由
契約の際に印鑑を押す理由、それは「自分の意思を表すため」です。
印鑑を押すと、「この書類に書かれてある契約内容を承認します」と、自分の意思をはっきりと示すことができます。手続きを正しくおこなったのに、取引相手から「契約を交わした覚えはない」と突っぱねられたら困りますよね。そこで印鑑が役に立ちます。押すことで意思表示を示すことができ、それが文書としてしっかり残ります。
また、契約の際に印鑑を押すと、法律的な効力も生まれます。
民事訴訟法第228条4項の(文書の成立)には、
「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」
とあります。
捺印することで、この私文書にはいつわりがなく、本物で正しいことの証明になるわけです。
ちなみに「私文書」とは、公的な立場にない私人や民間企業などが作成したもので、事実の証明をしたり、権利義務を発生させたりするための書類のことです。なお、私文書の中でも、印鑑や署名があるものを「有印私文書」と呼びます。
契約書で認印を使うのはOK?
ところで重要な契約を結ぶ際、実印がよく使われますが、一体なぜでしょうか?
それは実印が「自分の意思を表す担保」として大きな効力を持っているからです。
そもそも、実印とは住民登録のある市町村役場に登録した印鑑を指します。自治体がその印鑑の持ち主を示す証明書(印鑑登録証明)を発行するので、最も信頼性が高い意思の証明として重要な契約時に使われます。
重要な契約を交わす場合、本人の署名に実印を押し、印鑑証明書の添付をおこなうことがあります。これにより、契約書の真正をより強く証明することができます。
では契約の際、実印の代わりに認印を押すのはOKでしょうか?
「認印を使うことは認められない」という法律はありませんが、実印と比べるとリスクが高いと言えます。
認印は既製品が多く、世の中に広く出回っています。本人証明の効力が実印よりも低いため、本人が押したものなのかが分からず、相手側にとっては不当な契約を交わされてしまうことになり兼ねません。
また、既製の認印は誰でも簡単に手に入れられるので、権限のない者が他人になりすまして契約書に押印してしまう、という可能性も考えられます。
重要な契約を交わす場合は、認印よりも実印を使う方がいいでしょう。
法律で印鑑が必要なケースは?
先ほど、民事訴訟法第228条4項について紹介しましたが、他にも法律上で印鑑が必要なケースがあります。
例えば、遺言書の作成。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。これらの遺言書を作成する際には署名と押印が必要、と法律で定められています。
(自筆証書遺言)
第968条
1.自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
(公正証書遺言)
第969条
4.遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
(秘密証書遺言)
第970条
1.秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
(1)遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
(2)遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
(中略)
(4)公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
このように、遺言者本人が「間違いなく遺言書を作成した」ことを証明するために、印鑑が重要なツールであることが分かります。
※遺言書に押す印の種類に特に決まりはありません(スタンプは不可)。
日本は今や高齢化社会ですが、相続問題が増加の一途をたどる中、遺言の重要性はますます高くなっていくとみられます。今後も遺言書作成における印鑑の役割は増していくでしょう。
重要書類の手続きに最適なのは実印
ここまで、印鑑の法律的な効力について紹介しました。
民事訴訟法第228条4項の(文書の成立)に、「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」とあります。これは、私文書で契約する際、印鑑を押すことで法律的な効力が生まれるということです。
また、重要書類に実印が多く使われているのは、「自分の意思を表す担保」として大きな効力を持っているから。他の印鑑よりも信頼性が高い意思の証明となるので、さまざまな場面で使われているのですね。
ちなみに、書類に押す実印を購入する場合は、「本人の意思を示すことができ、かつ偽造されにくい」ものとして、フルネームで印面を作るのがおすすめです。印面の書体は、一般人が判読しにくい篆書体にしておくとより安全です。ぜひ覚えておきましょう。