「会社の商号を決めよう」
会社の商号とは、社名のことです。 社名を決める際のポイントは、2つあります。
- 類似商号に注意。現在では、「同一住所に同一の商号」でなければ、登記が可能です。しかし、実際には不正競争防止法違反で訴えられたり、近くに似たような社名の会社があったりということがありますので、類似商号の調査は必要です。 誰でも知っているような大企業の商号に似たものは避けましょう。調査方法としては、インターネットで検討中の社名を入れて検索してみる方法、管轄の法務局に行って社名の検索をする方法があります。
- 使える文字を確認する現在登記の際に使えるのは、 漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット、数字、特殊記号(「&」「‘」(アポストロフィ)「,」(カンマ)「・」(中黒)「.」(ピリオド)「―」(ハイフン))です。絵文字は使えません。
代表者印と発起人の印鑑証明書を用意する
商号調査をして、商号が決まったら、会社の実印を用意します。
会社の実印の規格は以下の通りです。規格外だと印鑑登録ができないので注意しましょう。
- 印影のサイズが1辺あたり最小で10mm以上、最大で30mm以内の正方形に収まらないご印鑑に関しましては登記ができません
- 組織名が極端に長い場合は省略した内容で彫刻及び登記・登録をすることができます。
次に、この後の手続きで必要になる発起人の印鑑証明書を用意します。
必要な数は、発起人全員各1通、設立時取締役各1通、発起人兼取締役は2通です。
(定款認証時と登記申請時にそれぞれ必要なため)
印鑑証明書は3カ月以内のものを用意する必要があります。